ワーキングホリデーから就労資格(技術人文知識国際業務など)への切り替え

calendar-icon 2024/04/30

ワーキングホリデーとは

ずワーキングホリデーとは正式には「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」という在留資格のことです。

「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」は一度のみ許可され、期間は最長1年間で、延長は認められていません。

就労ビザへの切り替え

就労ビザの為の学歴・職歴などが従事する職務と相当性があれば、一般の日本国内の留学生のように就労ビザが得られます。

ただし、在留資格を得るための方法に制限があります。英国、フランス、台湾、香港などではワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めていますので、在留資格変更許可申請で、日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められていません。

ただし、制度上というだけで、実務においては認められるケースも多いです。重要なことは、その人本人の資格該当性(学歴・職歴)と業務との相当性です。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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