留学生が家族を呼ぶ場合

calendar-icon 2024/04/25

留学生が妻(夫)や子供を日本に呼ぶことは、一定の条件を満たせば可能です。

その条件とは、

留学生は大学(院)生のみ認められ、日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。

留学生の扶養能力(経済能力)が十分にあること。

では経済力とはどれぐらいあればいいのかを説明します。

家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が1年分の生活費くらいになると証明ができれば許可の可能性が高くなります。目安としては総額が200万円以上になれば問題はないでしょう。なお、アルバイトの給料は計算に入れても構いません。

親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。

どのようにそのお金を工面したのか、資金の流れも重要となりますので、友達から一時的にお金を借りて銀行に入金しても、すぐに入管にはバレてしまい不許可になる可能性が高くなります。

きちんと根拠のある説明をできるようにすれば許可の可能性が高まります。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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