RakuVisa for TSK は、行政書士法および出入国管理及び難民認定法に適合したサービスです。本ページでは、その法的根拠とシステム設計の概要をご説明します。
総務省グレーゾーン解消制度 回答(令和7年2月6日付)
産業競争力強化法第7条に基づく公式回答
システム提供は「書類の作成」に非該当
利用者が自己の判断に基づいて入力フォームに事項を入力して申請書類を作成する場合、書類の作成者は利用者本人であり、システムの提供は行政書士法上の業務に該当しないと確認されました。
施行規則(不正な依頼誘致の禁止)に非抵触
利用者が直接、システムに登録された行政書士に依頼するサービスであり、施行規則第6条第2項に抵触しないと確認されました。
System Design
法的要件をシステムレベルで担保するため、以下の安全設計を実装しています。
01
書類作成・申請実行は
行政書士アカウントに限定
申請書類の自動生成およびAPIによる申請送信は、行政書士アカウントでのみ実行できます。登録支援機関や所属機関がこれらの操作を行うことはシステム上不可能です。
02
行政書士の独立した判断を
段階的に担保
WEB面談(自動録画保存)と、申請人のオンライン署名またはeKYCによる同意確認が完了するまで、申請ボタンは活性化しません。法的判断項目は行政書士のみが編集できます。
03
課金構造の
透明な分離
行政書士報酬は行政書士ご自身が設定・請求します。SaaSプラットフォーム利用料は別途登録支援機関に請求され、請求書・領収書上で明確に区分されています。
04
改正行政書士法の
IT活用推進に合致
改正行政書士法(令和8年1月施行)第1条の2第2項は、情報通信技術の活用による業務改善を努力義務として規定しています。本サービスはこの趣旨に沿った設計です。
White Papers
サービスの適法性に関する詳細な分析を、対象者別にご用意しています。
登録支援機関・所属機関の方へ
RAKUVISA株式会社のサービス提供行為、登録支援機関の入力行為、課金構造、行政書士の独立性について、法令に基づく包括的な分析を行っています。
行政書士の先生方へ
本サービスをご利用いただく行政書士の先生方が、行政書士職務基本規則や各単位会の規律に適合した業務を行っていることを論点別に整理しています。
注記
グレーゾーン解消制度回答における条文番号(第1条の2第1項等)は照会時の旧法に基づきます。改正行政書士法(令和8年1月1日施行)では第1条の3第1項に対応します。
グレーゾーン解消制度とは、産業競争力強化法第7条に基づき、事業者が新たな事業活動について規制の適用の有無をあらかじめ確認できる制度です。
本ページの内容は法的助言を構成するものではありません。