大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

calendar-icon 2024/05/20

対象

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生

概要

大学院への入学時期が現在の「留学」の在留期限後である方について、誓約書を提出した場合、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能とします。

提出資料

 進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、次のとおりです。

(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

   当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)

(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書

    (注)上記(4)については、別添誓約書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱います。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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