提出書類一覧表の「過去の申請情報」の注意点

calendar-icon 2024/07/23

特定技能在留申請において「提出書類一覧表」は提出が義務付けられている書類の一つです。

提出の要否の欄で「△ (注2)」などのように記載のある書類については、過去の申請において提出している場合に、過去の申請日・申請番号を記載することで省略できる書類になります。

履歴事項全部証明書などが過去の申請で提出している場合に省略できる書類の一例です。


ここで留意すべき点が期間です。

(注3)受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出

(注4)受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出

(注5)受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出

(注6)受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出

このように過去のどの時期に提出していれば書類提出を省略できるのか、書類により異なる点に注意しなければなりません。


またもう一点、過去の申請時に、同様に過去の提出記録を理由に省略している場合も要注意です。

(例)

2020年2月:ある申請ですべて提出

2021年2月:ある申請で(注5:税務署発行の納税証明書(その3)など)の書類を提出省略→OK

2022年2月:ある申請で(注5:税務署発行の納税証明書(その3)など)の書類を提出省略→OK

2022年8月:ある申請で(注5:税務署発行の納税証明書(その3)など)の書類を提出省略→NG

このように2023年8月の申請時には、仮に申請書に2022年2月の申請日と番号を記載していたとしても、実際に書類を提出したのは2年以上も前になってしまいますので再度、書類を提出することが求められます。


このように省略できることは便利で積極的に活用すべきですが、いつまで遡って提出していないのかは把握しておかなければ追完対応に追われて審査期間が長引いてしまうことになりかねませんのでご注意ください。

なおRAKUVISAで申請をした場合には過去の申請データは添付書類を含めてすべてクラウド上に保存されていますので、忘れてしまった場合にもすぐに確認することは可能です。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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