支援計画書(第1-17号)のよくある間違い
特定技能1号の申請において、「支援計画書」は最もボリュームが多く、作成に手間がかかる重要な書類です。誤った記載があると、入管庁から指摘を受けて修正・追完が必要になり、審査が長期化する原因となります。
本記事では、支援計画書の作成時に企業がよく間違えるポイントと、適切な記入方法について詳しく解説します。
よくある間違いと指摘を受けやすいポイント3選
① 生活オリエンテーションの実施時間が8時間未満
✅ 正しい記入例:「8時間以上」
⛔ 誤った記入例:「6時間」
特定技能外国人の受け入れ企業は、8時間以上の生活オリエンテーションを実施する必要があります。これが6時間や7時間と記載されていると、入管庁から指摘を受け、修正・追完が必要になります。
② 事前ガイダンスの実施予定日が申請日より後になっている
✅ 正しい記入例:「申請前に実施する日付を記載」
⛔ 誤った記入例:「申請後の日付を記載」
事前ガイダンスは在留資格申請前に実施することが必須です。
申請後の日付が記載されている場合、入管庁からの指摘を受け、修正・追完が求められます。
③ 相談・苦情対応の時間が不足している
✅ 正しい記入例:「月水金3日以上、休日1日以上の対応時間を確保」
⛔ 誤った記入例:「対応時間の記載がない」「勤務日2日以下」「休日対応なし」
支援計画書には、相談・苦情対応の時間を明記する必要があります。
1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上の対応時間を確保することが求められています。
修正・追完が発生すると審査が長期化!
支援計画書に誤りがあると、入管庁から修正・追完の指示が入り、その分審査期間が長引くことになります。
その結果、外国人材の入社時期が遅れ、最悪の場合入社辞退につながる可能性もあります。
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