登録支援機関向けガイドライン
本ガイドラインは、登録支援機関(以下「支援機関」という。)がRakuVisa for TSK(以下「本システム」という。)を利用して在留資格に関する申請手続をサポートする際に、行政書士法その他関連法令に抵触することなく、適法かつ適正に運用するための基本的な指針を定めるものとします。
第1条(目的)
本ガイドラインは、登録支援機関(以下「支援機関」という。)がRakuVisa for TSK(以下「本システム」という。)を利用して在留資格に関する申請手続をサポートする際に、行政書士法その他関連法令に抵触することなく、適法かつ適正に運用するための基本的な指針を定めるものとします。
第2条(法的判断の禁止)
- 支援機関は、本システムを通じて行う入力補助・情報提供・書類送付等の一切の行為において、法的判断、法律的助言、もしくは申請書類の内容に関する専門的判断を行ってはならないものとします。
- 支援機関は、本システムの内外を問わず、在留資格の該当性、申請の可否、法令解釈、または入管庁への提出書類の記載内容・整合性等について、法的判断、法律的助言、または専門的見解の表明を行ってはなりません。
- 申請書類の作成、確認、修正、法的判断、および申請の実行に関する一切の権限と責任は、申請人から正式に委任を受けた行政書士(行政書士法人を含む)または弁護士(弁護士法人を含む)(以下「担当行政書士等」という。)のみが有するものとします。
第3条(入力補助の範囲)
- 支援機関は、申請人本人または所属機関からの依頼を受けた場合にのみ、事実情報の確認・入力補助を行うことができます。
- 入力補助の範囲は、氏名・住所・学歴・職歴・雇用条件等の法的解釈の介在の余地がない客観的事実に関する事項に限定されるものとします。
- 前項の入力補助を行う場合であっても、支援機関は入力内容の取捨選択、要約、加筆修正その他申請者の意思形成に関与する行為を行ってはなりません。
第4条(担当行政書士等との連携)
- 支援機関は、申請人が委任した担当行政書士等と協力し、申請データの送信、面談調整、資料のアップロード等を行うことができます。
- 支援機関は、担当行政書士等の確認・承認を経る前に、申請書類を提出してはなりません。
- 支援機関は、申請人や担当行政書士等からの依頼に基づく補助的作業を行う場合でも、行政書士業務の代理・代行・媒介とみなされる行為を行ってはなりません。
第5条(禁止事項)
支援機関は、以下の行為を行ってはなりません。
- 「申請サポート料」「コンサルティング料」等、専門家報酬に加算する形で報酬を受け取る行為。
- 担当行政書士等が提示する報酬額の決定や交渉に不当に関与する行為。
- 担当行政書士等と申請人との間の直接のコミュニケーション(面談、連絡等)を不当に妨げる行為。
- 申請人に特定の担当行政書士等への委任を不当に強制し、または不利益な取り扱いを示唆する行為。
- 担当行政書士等の名義または入管庁提出書類を、当該行政書士等の許可なく作成、修正、または送信・提出・届出をする行為。
第6条(責任)
- 支援機関は、本ガイドラインに違反した結果として発生した法的責任を自ら負うものとし、RAKUVISA株式会社は行政書士法その他の法令に基づく一切の責任を負いません。
- RAKUVISAは、支援機関の行為が行政書士法第19条その他法令に抵触するおそれがあると認めた場合、当該支援機関の利用停止または契約解除を行うことができるものとします。
第7条(改訂)
本ガイドラインは、法令改正や入管実務の変更に応じて、RAKUVISA株式会社が随時改訂することがあります。
作成日 2025年12月15日

JP