特定技能の申請書式の変更点まとめ(2025年4月より)
特定技能制度の運用改善について
2025年4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする省令が施行され、制度の運用が一部変更されます。
1.随時届出の変更
- 在留資格許可後1か月経過しても就労を開始しない場合
- 雇用後に1か月活動できない事情が生じた場合
- 特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画の基準不適合に係る届出
- 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出と報告
2.定期届出の変更
- 提出頻度が四半期ごとから年11回に変更
- 様式が統合
3.在留諸申請の変更
- 所属機関に関する書類の省略が一定の条件を満たすと可能
4.運用要領の変更
- 特定技能所属機関に関する不正行為の類型追加
- 1号特定技能外国人支援計画の基準に関する事項の追加
これらの変更により、特定技能制度の運用がより効率的かつ円滑になることが期待されます。
ここでは3の在留書申請のの変更について説明します。
変更点1:申請書への項目追加
(32)特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し,地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し,必要な協力をすることとしていることの有無
という項目が新たに追加されます。
変更点2:所属機関書類を提出するタイミング
所属機関に関する以下の書類は初めて受け入れる場合にのみ必要となります。
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
- (特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
- 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
そのため、更新申請においては所属機関側書類は省略でき、本人側書類のみを添付する運用へと変わります。
変更点3:書式(テンプレート)の変更
- 参考様式第1-5号(特定技能雇用契約書)
- 参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書)
これら2つの書類は書式が変更となります。
具体的には以下の通りです。
<参考様式第1-5号(特定技能雇用契約書)>
以下の文章が追加されました。
- 上陸許可又は在留資格変更許可等を受けた日から、甲乙双方が速やかに調整を行い、同日から1か月以内の甲乙双方の合意により定めた日から雇用を開始するものとする。
- 甲乙双方は、乙の在留資格に係る審査結果を互いに情報共有することとする。
また、従来の雇用契約書では"雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は,実際の入国日又は許可日に伴って変更"となっていた点が、新しい雇用契約書では"雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、甲乙双方の調整により定めた雇用を開始する日に伴って変更"との記載へと変更されました。
<参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書)>
削除された項目
- 支援業務を開始する予定年月日
追加された項目
- 居住費の徴収の有無
- 居住費として徴収する費用 1か月当たり 約
- 提供する宿泊施設の具体的な内容
- 費用が実費に相当する額その他の適正な額であることの説明
- 共生施策関係
また最下部の署名上の文章が以下の通り変更となります。
"定期的な面談を実施する方法について説明を受け、その内容を十分理解し、 □ 対面とオンラインの併用 □ 対面のみ で実施することを希望します。"
こちらは定期面談がオンラインにより可能となった一方、そのためには申請人が同意していることが必要である、ということを示しています。
いずれの変更点につきましてもRakuVisaでは2025年4月1日より新様式等に対応を致しますので、引き続きご安心してご利用下さい。