改正行政書士法の「両罰規定」とは?登録支援機関の法人リスクを解説
この記事の概要
2026年1月に施行された改正行政書士法により、両罰規定が拡大されました。これまで行政書士法違反の処罰対象は行為者個人に限られていましたが、改正後は法人そのものにも罰則が及ぶようになっています。
登録支援機関として特定技能の支援業務を行っている法人にとって、「担当者が良かれと思ってやった行為」が法人全体の処罰につながるリスクが現実のものとなりました。本記事では、両罰規定の内容と登録支援機関が取るべき対策を解説します。
両罰規定とは何か
両罰規定とは、違反行為を行った従業員等の個人だけでなく、その使用者である法人にも罰則を科す制度です。労働安全衛生法や独占禁止法など、多くの業法で採用されている仕組みですが、改正行政書士法でも新たに導入されました。
従来の行政書士法では、非行政書士が書類作成を行った場合、処罰されるのはその行為を行った個人のみでした。しかし改正後は、法人の業務として行われた場合、行為者個人に加えて法人自体も処罰の対象となります。
ポイント:両罰規定の導入により、「担当者が個人的にやったこと」という言い訳は通用しなくなりました。法人として適切な管理体制を構築していたかが問われます。
改正行政書士法における両罰規定の具体的内容
第19条の改正内容
改正行政書士法第19条では、従来の規定に加えて「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。これにより、以下のような行為が明確に違法となります。
- 「コンサルティング料」名目で書類作成の報酬を受領する行為
- 「事務手数料」として書類作成の対価を含める行為
- 支援料に書類作成費用を含めてパッケージで請求する行為
両罰規定が意味すること
登録支援機関が法人として特定技能の支援業務を行う中で、従業員が書類作成に該当する行為を行った場合、以下の両方が処罰対象となります。
| 処罰対象 | 内容 |
|---|---|
| 行為者個人 | 実際に書類作成を行った従業員 |
| 法人 | 登録支援機関として業務を行っている法人そのもの |
⚠ 注意:法人が処罰された場合、登録支援機関としての登録取消事由に該当する可能性があります。これは事業継続そのものに関わる重大なリスクです。
登録支援機関で起こりやすい違反パターン
現場で実際に起こりやすい違反パターンを整理します。いずれも「悪意なく」行われがちですが、改正法の下では法人リスクに直結します。
パターン1:支援料に書類作成を含めている
「月額支援料○万円」の中に、在留資格申請書類の作成が実質的に含まれているケースです。改正法では「いかなる名目によるかを問わず」と規定されているため、名目が「支援料」であっても書類作成の実態があれば違法と解される可能性が高いです。
パターン2:担当者が「下書き」を作成している
「下書きを作って行政書士に確認してもらうだけ」という運用も、書類作成の実態があると判断される可能性があります。行政書士が形式的に確認するだけの場合、実質的な作成者は登録支援機関の担当者と評価されるリスクがあります。
パターン3:外部の行政書士に名義だけ借りている
行政書士の名義を借りて実態は登録支援機関が書類を作成しているケースです。これは改正前から違法でしたが、両罰規定の導入により法人としての責任がより明確になりました。
ポイント:これらのパターンに共通するのは、「行政書士が実質的に書類作成の判断を行っていない」という点です。行政書士が独立した判断のもとに書類を作成しているかどうかが、適法性の分かれ目となります。
法人リスクを回避するために必要な体制
両罰規定のもとで法人リスクを回避するには、「従業員が違反行為を行わない体制」を組織として構築する必要があります。具体的には以下の3点が重要です。
1. 業務範囲の明確化
登録支援機関の担当者が行ってよい業務と、行政書士に委ねるべき業務を明確に区分します。
| 登録支援機関が行える業務 | 行政書士に委ねるべき業務 |
|---|---|
| 外国人本人・所属機関からの事実情報の収集・提供 | 申請書類の作成(記載内容の判断を含む) |
| 支援計画に基づく各種支援の実施 | 添付書類の選定・構成の判断 |
| 届出済み申請取次者としての申請取次 | 法的判断を伴う書類の補正・修正 |
2. 証跡の確保
万が一の調査において「行政書士が実質的に書類作成を行った」ことを証明できる体制が必要です。具体的には以下のような記録を残すことが望ましいです。
- 行政書士との面談記録(日時、内容、判断事項)
- 書類作成の依頼書・委任状
- 行政書士が書類を確認・作成した証跡(操作ログ等)
- 報酬の支払記録(行政書士報酬と支援委託料が明確に区分されていること)
3. 社内教育と管理体制
担当者一人ひとりが行政書士法の規制内容を理解し、業務範囲を超えないよう教育することが不可欠です。特に以下の点を周知する必要があります。
- 「事実情報の提供」と「書類作成」の境界線
- 名目を問わず書類作成の対価を受領してはならないこと
- 違反した場合、個人だけでなく法人も処罰されること
RakuVisaによるコンプライアンス体制の実現
RakuVisaは、上記の法的要件をシステム設計で担保するプラットフォームです。「担当者の判断に頼らない」仕組みにより、両罰規定のリスクを構造的に回避します。
書類作成権限の分離:RakuVisaでは、書類の自動生成は行政書士アカウントでのみ実行可能です。登録支援機関のアカウントからは事実情報の提供のみが可能で、書類作成の操作そのものができない設計になっています。
行政書士の判断プロセスの強制:行政書士の独立した判断をシステムで制御し、証跡を保存します。
報酬の明確な区分:請求書・領収書において行政書士報酬とシステム利用料が明確に区分表記されるため、「報酬の名目」に関する疑義が生じにくい設計です。
ポイント:RakuVisaは産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を通じて、総務省から「当該システムの提供は、行政書士法第1条の2第1項に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされない」との回答を取得しています(令和7年2月6日付)。
まとめ
改正行政書士法の両罰規定により、登録支援機関は法人としてのコンプライアンスリスクに向き合う必要があります。要点を整理します。
- 両罰規定により、従業員の違反行為が法人全体の処罰につながる
- 「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ての書類作成は違法
- 法人リスクを回避するには、業務範囲の明確化・証跡の確保・社内教育が不可欠
- システムによる権限分離は、属人的な管理に頼らないコンプライアンス体制を実現する有効な手段
行政書士と連携した適法な業務体制の構築は、登録支援機関の事業継続の土台です。両罰規定が施行された今こそ、自社の業務フローを見直す機会としてください。
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