興行

該当する在留資格を選ぶと、申請の流れを確認できます。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

興行4

外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合 (1) 商品又は事業の宣伝に係る活動 (2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 (3) 商業用写真の撮影に係る活動 (4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

興行1

演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

興行2

我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

興行3

演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合