企業内転勤ビザ申請

認定

  • 手続開始
  • 申請情報の入力

    • 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤・報道)

      会員登録をすれば入力作成が可能になります。

  • 申請人書類をアップロード

    • 申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

      (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

      サンプル
    • 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

    • 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料

    • 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料

      日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

    • 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

      日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

    • 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

    • 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書

      転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。

    • 写真

      ※前回の在留カード写真と同一のものは不可。 6ヶ月以内に撮影されたもの。ファイルの形式はjpeg,jpgでサイズは50KB未満のもの。無帽で正面を向いたもの、背景がないもの、鮮明であるもの。

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  • 会社書類のアップロード

    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

      受付印のあるものの写し

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    • 履歴事項全部証明書

      ※3ヶ月以内に発行のもの ※所属機関が以下のいずれかを満たす場合、その証拠となる資料を添付することで省略可能 (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある (3)電子届出システムの利用者登録をしている

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    • 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

      必要な項目 A:貸借対照表 B:損益計算書

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    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書

      事業内容には主要取引先と取引実績を含む。

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  • オンライン申請

    プランにより申請方法は異なります。詳しくは会員登録をすれば確認できます。

  • 申請完了