技術人文知識国際業務のビザ審査基準について

calendar-icon 2024/05/02

「技術」・「人文知識」の業務を行う場合

従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること

  1. 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  2. 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
  3. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校で関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。


「国際業務」の業務を行う場合

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること

  1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
  2. 翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業しているもの

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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