「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い

calendar-icon 2024/04/19 在留資格取得事例

更新申請や変更申請をしたが不許可となった場合、帰国する準備をするための「特定活動」という在留資格が与えられます。

この帰国準備のための「特定活動」には、在留期間が30日のものと31日のものとの2種類あります。

この在留期間の30日と31日とでは、わずか1日の差ですが、実際には以下のような大きな差があります。

  • 在留期間30日の場合:在留資格変更申請をすることはできない。
  • 在留期間31日の場合:在留資格変更申請をすることができる。

 これは、在留期間30日の場合、在留資格の「特例期間」が適用されないのに対して、在留期間31日の場合には、この「特例期間」が適用されるためです。

ですので在留期間31日の人が、在留期間満了前に申請を行なった場合、結果が出るか又は31日の在留期間満了日から2か月が経過する日までのどちらか早い日まで在留することができます。

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