特定活動(特定技能移行準備)はどんな時に申請する?

calendar-icon 2024/07/23

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をする場合、申請のための書類準備が間に合わないケースは多いと思います。

特に建設業の場合は就労管理システムへの事前申請など多くの事前準備が必要となります。

またルールの改定により協議会への加盟が”申請前”に義務付けられたことも、特定技能申請までに時間を要することになった大きな理由の一つです。

技能実習が修了してそのまま特定技能1号へと移行したい。しかし上記手続きが間に合わず在留期限までに申請が間に合わない。このような場合に特例的に認められているのが特定活動(6ヶ月)があります。(以前は4ヶ月でしたが6ヶ月に変更されました)

ただし、転職のたびに使える簡単で便利な申請方法と誤った認識をされているケースが散見されますが「やむを得ない事情」という条件付きに認められる在留資格であることを認識しておく必要があります。

やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

登録支援機関の方はクライアントである所属機関に意見を求められる機会をも多いと思います。

そのような際には適切な助言を行うことができるよう、行政書士等の専門家にいつでも相談できる体制を有しておくことをお勧めいたします。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

関連記事