特定技能1号の人が一時帰国中は通算5年期間に含まれる?
2024/07/23
通算在留期間は、認定申請の場合は上陸許可を受けた日から、変更申請の場合は変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。
ちなみに雇用契約期間ですが入管法上は特段の定めはありません。そのため入管法に従えば雇用契約書は20年としても入管法上は問題ありません。ただし、実際には入管法で特定技能1号の在留資格で在留が認められるのは5年です。
しかし、入管法とは別の労働基準法では、有期雇用の契約期間は原則として3年とされます(労働基準法14条)。
そのため、雇用契約を作成する際には3年を採用することが一般的です。