支援責任者・担当者の中立性とは?

calendar-icon 2024/07/23

支援責任者・担当者で適格であると認められるためには「中立」でなければならないという規定があります。

中立な者とは、申請する1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし、異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長など、組織図を作成した場合に縦のラインにある者は、当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。

他にも、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族、受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないと判断されます。

特定技能1号を自社支援で受け入れる場合には、支援責任者・担当者について事前に確認しておくことが必要です。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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