登録支援機関不违反行政书士法申请业务流程
登録支援機関が外国人の在留資格申請を支援する際には、行政書士法と入管法の両方に抵触しない運用が不可欠。特に「誰がどの範囲の書類を作成できるか」「誰が入管に対して申請取次を行えるか」という点は誤解されやすく、違反すれば重大なリスクとなります。本記事では、登録支援機関が適法に在留資格手続を行うための基本ポイントに加え、令和8年1月1日施行の行政書士法改正も踏まえて解説します。行政書士法の基本と改正内容。現行法。行政書士法第1条の2により、官公署に提出する書類を報酬を得て作成できるのは行政書士のみ。登録支援機関の職員が報酬を受け取って入管提出書類を作成すれば違法となります。改正法(令和8年1月1日施行)。条文に**「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」**が追加されます。これにより、従来グレーゾーン的に行われていた「コンサルティング料」「事務手数料」などの名目で書類作成を有償提供することも違法とされる可能性が高い。警告ポイント:登録支援機関が「支援料の一部」と称して申請書作成を行うことは、改正後は違法と解釈される可能性が高い。入管法の基本:申請取次できる主体。入管法上、在留資格申請を本人の代わりに提出できるのは申請取次資格を持つ行政書士等または承認を得た所属機関職員。登録支援機関が承認を得ていれば職員による取次は適法だが、書類作成を有償で行えば行政書士法違反。さらに、今後は「少しくらいなら大丈夫だろう」という考えが通用しなくなる可能性が高まります。登録支援機関は入管法・行政書士法などを見直し、コンプライアンスを最優先に考え、安全な支援フローを確立することが事業継続の条件となることと思われます。

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