前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

calendar-icon 2024/05/20

受付印がない場合にどうする?

就労系の在留資格である「技術人文知識国際業務」などで会社側提出書類として必要となる一つに「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」があります。毎年1月末に税務署への提出する義務のある書類です。

入国管理局に提出する目的は、会社側のカテゴリーが2か3かを入国管理局が判断するために使用されます。

提出の際には、

受付印のあるもの

という要件があります。

しかし提出方法には、

  1. 書面
  2. e-Tax(国税電子申告・納税システム)
  3. 法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなど)

などから選べます。

入管に提出する書類には受付印が必要とありますが、郵送で提出した場合やオンラインで提出した場合は受付印がありません。

その場合は以下のような対応を取ることをお勧めいたします。

  • 提出できない理由を添えて在留資格の申請を行う
  • 一旦、申請時には受付印のないものを提出し、追加資料として税務署から発行してもらう受理証明書を添える

(ただし、数字部分にマスキング処理がされている場合があり、その場合は追加提出は必要ありません)


会社側提出書類は多岐に渡りますので、RakuVisaページや入国管理局のHPを見ても分からない場合はお近くの行政書士にご相談することをお勧めいたします。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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