「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例

calendar-icon 2023/06/28

 

 

性別

本邦 在留期間

 

前配偶者

前配偶者との婚姻期間

死別・離婚の別

前配偶者との間の実子の有無

 

事案の概要

 

1

 

男性

 

約4年10か月

日本人

(女性

 

約3年

 

離婚

 

日本人実子

詐欺及び傷害の罪により有罪判決親権者は前配偶者

 

2

 

男性

 

約4年1か月

永住者

(女性

 

約3年11か月

事実上の破綻

 

 

 

単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在

 

3

 

女性

 

約4年1か月

日本人

(男性

 

約3年10か月

 

死亡

 

単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在

本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働

 

4

 

女性

 

約3年4か月

日本人

(男性

 

約1年11か月

 

離婚

 

前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚

初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月

 

5

 

女性

 

約4か月

日本人

(男性

 

約3か月

 

離婚

 

前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請婚姻同居期間は3か月未満

 

6

 

女性

 

約3年3か月

 

日本人

(男性

 

約2年1か月

 

離婚

 

前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請

日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月

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