離婚した場合の手続きについて

calendar-icon 2024/05/17

外国人が「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の在留資格を持ち、離婚した場合、14日以内に地方出入国管理局へ届け出る必要があります。届け出なければ罰金が科せられ、在留状況不良となります。


離婚後、日本に在留を続けるための選択肢は主に次の三つです。

1つ目は日本からの帰国。

2つ目は定住者ビザの取得。

3つ目は就労ビザの取得です。


定住者ビザの取得には、婚姻期間が3年以上あり同居していたこと、そして経済的に自立していることが必要です。ただし、家庭内暴力など深刻な理由で離婚した場合、3年に満たなくても申請が可能となります。

日本人との間に日本国籍の子供がいる場合、親権を持っていて、子供が未成年者であれば、3年以上の婚姻期間がなくても定住者ビザ申請が可能です。

日本国籍の子供がおらず、3年以上の婚姻期間もない場合、就労ビザの取得が選択肢となります。これは、関連する職種の専門的教育を受けたことを証明できれば可能です。これらの要件を満たせない場合、行政書士に相談し、代替策を模索することが望ましいです。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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