短期滞在の身元保証人の条件
短期滞在の身元保証人になれる条件を整理します。
(1)日本人
会社員や公務員など収入が安定した人が身元保証人になることができれば審査はスムーズに進みやすいです。
収入は納税証明書や課税証明書で判断します。納税をしっかり行っている方がいいでしょう。
(2)日本人以外:①〜③の資格をすべて満たす必要があります。
①就労系の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「高度専門職」、「技能」、「企業内転勤」などは身元保証人になることができます。
「特定技能1号」、「技能実習」、「留学」、「家族滞在」の人は身元保証人になることができません。
②3年以上ビザ(在留資格)を保有しているか?
在留カードに記載してある在留期間が3年以上の人であれば身元保証人になることができます。
③無職ではない
就労ビザを持っている外国人であっても、会社を辞めて、現在は無職という場合は、身元保証人としてはふさわしくありません。