難民申請中は就労できるのかどうか
「特定活動・6月(就労可)」を付与されている方なら可能です。
<難民申請時の流れ>
1.難民申請
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2.審査(2ヶ月以内):この期間は就労不可
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3.分類振り分け
分類 | 分類基準 | 制限 |
A | 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件、又は、本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件 | 就労可 |
B | 難民条約上の迫害自由に明らかに該当しない事情を主張している案件(人道上の配慮の必要性を検討する必要がある場合はDに分類) | ×:在留制限 |
C | 再申請時に正当な理由なく、前回と同様な主張を繰り返している案件 | ×:就労制限 |
D1 | 上記以外の案件:本来の在留活動を行わなくなった後に難民認定申請した人、又は出国準備期間中に難民申請した人 | ×:就労制限 |
D2 | D1以外の人:・当初6か月間 「特定活動」3か月(就労不可)を2回付与 →上記6か月経過後 「特定活動」6か月(就労可能)を付与 | △:6ヶ月経過後の「特定活動」6か月(就労可能)を付与されれば可 |