在留特別許可についてのガイドラインの見直し
在留特別許可とは外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、以下の場合は外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができるというものです。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
この在留特別許可のガイドラインについて以下の通り、変更されることとなりました。
子の利益の保護の必要性を積極的に評価すること、また、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係も積極的に評価することなどを明確にしました。
新しいガイドラインでの運用は改正法が令和6年6月15日までに施行されるのと同時に適用されます。