出入国在留管理局での審査の流れ

calendar-icon 2024/04/11

申請が行われ次第、まずは4つのカテゴリーに振り分けられ、審査が開始されます。

4つの具体的なカテゴリーについては以下の通りです。

A案件・・・許可(交付)相当の案件

B~D案件以外の案件をA案件とし、速やかに処分を行うとあります。

*申請受付から10日を目途に処理するとの記述があります。

B案件・・・慎重な調査を要する案件

C,D案件以外。

共通事項、就労資格、特定技能、非就労資格、居住資格の5つの項目に沿って振り分けます。

C案件・・・明らかに不許可相当の案件

許可(交付)要件に適合しないことが明らかな案件。

D案件・・・資料の追完を要する案件

現に提出されている申請書及び立証資料のみで許否の判断が困難な案件

*「資料提出通知書」が郵送されてきたということは、C案件ではないので丁寧に立証することで許可の可能が残されていると言えます。

※ 追完後、改めてA、B、C案件に再振り分けが行われます。


(例外)出国準備のための特定活動である者がした在留資格変更申請が、前回の申請とおなじ内容である場合は即日に処分されます。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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