雇用条件書(第1-6号)のよくある間違い
雇用条件書は所属機関(=雇用主)の押印と申請人(=外国人)の署名が必要な書類であり、
修正や追完になった場合に多くの労力が発生する重要な書類です。
この記事では雇用条件書でよくある間違いや入管庁から指摘され易い点などをご説明します。
①週所定労働時間が40時間を超えている
42時間など週所定労働時間が40時間を超えている場合、修正をするよう追完の要請が来ることになります。
修正をして再度、所属機関・外国人に説明をして追完を行うことになると多くの時間を消費してしまいます。
週所定労働時間には気をつけましょう。
②健康診断の回数
夜勤をする場合、健康診断は年2回の実施が必要となります。
年1回のままだと修正をするように要請がありますので、シフトと健康診断の回数にはお気付けください。
③古い書式のまま
雇用条件書が古い書式の場合、新しい書式で作り直すように指示を受けることになります。
新しい書式かどうかは「Ⅱ.就業の場所 」に(変更の範囲)の記載があるかどうかになります。
2024年4月以降は、労働法にて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となりました。
それに伴う変更となるため、古い書式をご利用されていないかご留意下さい。
④日本語のみ・外国語のみ
雇用条件書を含めて翻訳が必要な書類は原則として日本語で作成した上で、申請人である外国人本人も理解できる言語を追加しなければなりません。
そのため日本語だけ、もしくは外国語だけで記載された雇用条件書ではすべて修正し直すことになります。
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