納税証明書(その3)のよくある間違いについて

calendar-icon 2025/02/05

納税証明書(その3)とは未納の税額がないことを証明する書類となり、特定技能1号の申請などで必要な書類になります。

今回は納税証明書(その3)についてよくある取得間違いについて説明します。

特に雇用主が法人と個人事業主の場合で科目が異なる点に注意が必要となります。


①「源泉所得税及び復興特別所得税」の取得し忘れ

法人の場合は以下の3項目が表示されている証明書が必要となります。

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 法人税
  • 消費税及び地方消費税

上記の中で特に源泉所得税及び復興特別所得税はよく忘れがちな項目のため、忘れずに取得するようにしてください。


②その3以外の書類を取得していまった

納税証明書には(その3)以外にも(その1)(その2)(その4)があり、(その3)についてはさらに細かく以下のように分かれています。

納税証明書(その3の2): 「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(個人用)

納税証明書(その3の3) :「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(法人用)

間違えずに(その3)を取得するようにお気をつけください。


③(個人事業主の場合)相続税と贈与税の取得し忘れ

雇用主が個人事業主となる場合には源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に加えて「相続税」と「贈与税」の未納を証明する必要があります。

農業や外食の場合などは雇用主が個人事業主という形式も多いので、特に気をつけてください。


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