特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)のよくある間違い

calendar-icon 2025/02/05

特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)は内容によっては外部の専門家に特別な書類作成を依頼しなければならない可能性があるため、追完となった場合に非常に長い期間を要する書類の一つです。

ここではよくある追完指摘事項や間違いについて解説します。


①基準適合性に係る事項が入力されていない

過去1年間の離職者数などの項目を「基準適合性に係る事項」と呼びます。

こちらは0人の場合によくある間違いとして、空白のまま提出してしまう場合があります。

必ず入力をしなければならない項目のため、0人の場合は「0人」と入力するよう気をつけてください。


②前年度の純資産がマイナスの場合

直近年度の純資産がマイナスになっている場合には、中小企業診断士、税理士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(一定期間以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面が必要となります。

なお、改善の見通しについての評価を行う書面については登録支援機関名義で作成したものは有効とは評価されませんので、必ず中小企業診断士、税理士、公認会計士に作成を依頼するようにしましょう。

申請後に指摘をされて対応する場合、多くの労力と時間を要することになるので要注意です。

純資産がマイナス=不許可ではないので、きちんと事前に準備をしておくことをお勧めします。


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