在留資格更新の手数料はいつ・どう払う?オンライン決済の期限と会社の段取りQ&A
この記事の概要
2026年10月1日以降にオンラインで出した更新・変更申請の手数料は、申請するときには払いません。審査が終わると決済案内のメールが届き、コンビニか銀行で支払います。支払いは在留カード等を受け取る前日までに済ませるよう、出入国在留管理庁が案内しています。
受入企業が見落としやすいのは、そのメールの宛先です。決済案内は在留申請オンラインシステムの利用者登録時のメールアドレスに届きます。行政書士に申請を依頼していれば、届くのは行政書士のアドレスで、会社の人事担当者には届きません。社員から「新しいカードはいつ受け取れますか」と聞かれたのに、手数料の額も支払いの状況も社内の誰も把握していない、という場面が起こり得ます。
手数料の額そのものは在留期間更新・変更の手数料改定の記事で整理しました。ここでは、10月に始まった決済の段取りを、人事・総務の担当者が実際に迷う順に10問で確かめます。
いつ・いくら払うのか
Q1. オンライン申請の手数料は、いつ払いますか
審査が完了したあとです。入管庁のオンライン申請Q&A(Q8-3)によると、審査完了のメールのあとに決済案内のメールが届き、その案内に従って納付します。申請の時点で払う手続はありません。
同じQ&A(Q8-8)は「在留カード等を受け取る前日までにお支払い願います」としています。受取当日に払うつもりで予定を組まないようにしてください。
Q2. 金額はいつ分かりますか。申請前に確定できますか
確定するのは審査のあとです。額は申請した期間ではなく許可された在留期間の区分で決まり(入管庁の手数料改定のページ)、決済案内のメールに記載されます(Q8-4)。そのため申請前の予算は、見込みの幅で持つことになります。
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン手数料 | 決済手数料 | オンラインの支払額 |
|---|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
決済手数料はコンビニ決済と銀行決済で同額です。たとえば社員3人の更新がいずれも1年で許可されれば、オンラインの支払額は27,330円×3件で81,990円になります。ただし許可される期間は人によって異なることがあるので、この金額は実際の通知で確かめてください。
Q3. 9月30日までに受け付けた申請も、決済メールで払いますか
いいえ。収入印紙で、改定前の額を納めます。許可が10月1日以降でも収入印紙を使います(Q8-2)。額も改定前のままと案内されています(入管庁の手数料改定のページ)。切替えの前後に出した案件が社内に混在しているときは、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールにある申請受付日で分けて管理します。受付番号のメールは翌日に届くので、メールが届いた日で判断しないようにしてください。
メールと支払いの手順
Q4. 決済案内のメールは誰に届きますか
システムの利用者として登録されたメールアドレスです。紙の納付通知は送られません。誰の手元に届くかは、申請の出し方で変わります。
| 申請の出し方 | メールが届く先 | 会社が先に決めておくこと |
|---|---|---|
| 行政書士に依頼 | 行政書士の登録アドレス | 額と決済案内の連絡方法、連絡までの日数、誰が支払うか |
| 会社の職員が自社で申請 | その職員の登録アドレス | 担当者の不在時に誰がメールを確認するか、経理への回し方 |
| 本人が申請 | 本人の登録アドレス | 費用を会社が持つ場合の精算方法 |
自社で申請する会社は、オンラインのIDが職員ごとである点にも注意が要ります(同じIDを別の職員は使えず、担当の交代には追加の利用申出が必要です)。自社申請の始め方は受入企業の自社申請の記事にまとめています。
Q5. 支払方法は何が使えますか
コンビニ決済と銀行決済の2つです。クレジットカードやQRコードでは払えません。銀行決済はペイジーの収納番号を使うATM等での支払いか、インターネットバンキングでの支払いで、銀行の窓口には対応していません(Q8-9)。コンビニも一部は対応していないと案内されています。法人の口座から払う予定なら、社内の振込フローで間に合うかを先に確かめておくと安心です。
窓口で出した申請は、これまでどおり収入印紙です(Q8-5)。入管庁は、庁舎内の売店やコンビニの在庫には限りがあるとして、規模の大きな郵便局などで事前に買うことを案内しています。
Q6. 複数の社員の分をまとめて払えますか
まとめて払うことはできません。申請ごとに決済リンク付きのメールが届き、それぞれ個別に支払います。決済金額の変更もできません(Q8-6)。更新時期が重なる職場では、メールの件数と支払いの件数が人数分になると考えて、件数を数えられる形で管理してください。
Q7. 会社が負担する場合、決済画面の氏名欄には誰の名前を入れますか
申請人本人の氏名です(Q8-10)。会社の名前や担当者の名前を入れるようには案内されていません。
一方で、会社や行政書士など申請人以外が実際の支払いをしてよいかについては、入管庁の決済のページとQ&Aに明記がありません。改定後の手数料は許可を受ける人が納付するとされていて、会社が負担・立替えできるかにも触れていません。会社が費用を持つ運用を考えているなら、依頼している行政書士か、案内に記載の窓口に確かめてから決めるのが確実です。そのうえで、社内のルールと社員への説明をそろえておきます。
Q8. 支払ったことの証明として、何を残しておけばよいですか
決済完了のメールです。受取時に領収画面などを見せる必要は原則ありませんが、確認を求められることがあるので、在留カード等を受け取るまで削除しないよう案内されています(Q8-7)。経理処理の証憑として足りるかは入管庁の案内には書かれていないので、社内の経理担当者と決めておいてください。行政書士に依頼している場合は、完了の連絡を会社へもらう流れにしておくと、社内の記録と照合しやすくなります。
受取りと、気をつけたいメール
Q9. 受取方法で段取りは変わりますか
変わります。先に受取方法を確かめてください。窓口で受け取るなら、審査完了メールの画面または写しと、メールに記載された必要書類を提出します。申請人のほか、所属機関の職員など利用者が代わりに受け取ることもできます(Q7-2)。ただし申請人が出国中の場合は、利用者でも受け取れません(Q7-3)。
郵送で受け取るなら、審査完了メールの案内に従って必要書類を送ります。審査完了メールから14日以内に返信用封筒等を送れないときは、東京出入国在留管理局おだいば分室に連絡します(Q6-9)。郵送は書類が届いてからカードの作成と発送に一定の日数がかかり(Q6-6)、在留期間更新等の効力はカードが届いた時から生じます(Q6-8)。
⚠ 注意:在留期限から2か月を過ぎてもカードを受け取っていないと、日本に滞在できなくなると案内されています(Q6-5)。満了日の近い社員については、決済と受取りの予定日を人事側でも把握しておいてください。
Q10. 入管を名乗る手数料のメールが来たら、どう見分けますか
差出人のドメインと宛先を確かめます。入管庁は、今回の決済方法の変更に便乗した不審なメールに注意を呼びかけています。社員本人にも、次の点を伝えておくと安心です。
- 決済案内のメールは「@service-dgft.com」、決済申込と決済完了のメールは「@veritrans.jp」から届く。これ以外のドメインからの支払いの求めは詐欺とされている
- 決済リンク付きのメールは、システムの利用者IDに登録されたアドレスにしか送られない
- クレジットカードやQRコードでの支払いを求めることはなく、紙の納入通知書も送らない
- 許可手数料以外の金銭を要求することはない
利用者登録のアドレスが迷惑メール対策の対象になっていると、正しい案内を受け取れないおそれがあります。入管庁も両方のドメインからの受信設定を求めています。自社申請の会社は、情報システムの担当者にも伝えておいてください。
次の更新案件の前に決めておく5点
| 確認項目 | 確認方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 決済メールが誰に届くか | 案件ごとの申請者と登録アドレスを一覧にする | Q8-3 |
| 額の連絡と支払いの担当 | 行政書士や経理と、連絡の方法と日数を決める | Q8-4・Q8-6 |
| 受取方法と受取予定日 | 窓口か郵送かを確かめ、前日までの支払いを予定に入れる | Q8-8・Q5-1 |
| 費用の負担と社員への説明 | 社内ルールを確かめ、額は審査後に確定すると伝える | Q8-4 |
| メールの受信設定と詐欺の周知 | 2つのドメインを受信できるか確かめ、社員にも伝える | 入管庁の決済ページ・注意喚起 |
案件によって在留期限や申請の状況が異なるので、個別の扱いに迷ったときは、依頼している行政書士に相談してください。行政書士に依頼していない場合は、決済については案内に記載の窓口(郵送受領は東京出入国在留管理局おだいば分室、窓口受領は申請を受け付けた官署)が問い合わせ先です。
RakuVisaで納付情報を共有する
行政書士に依頼している会社で「決済案内が会社に見えない」という点に対応するのが、2026年10月30日にお知らせした手数料納付情報の共有機能です。2026年10月以降のオンライン申請で、RakuVisa上で連携している企業と行政書士がRakuVisaを通じて申請した場合、行政書士から企業へ手数料の納付方法等の情報を共有できます。企業の側で納付期限を管理でき、納付漏れの防止が期待できます。
参考(公的情報)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
- 出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「出入国在留管理庁を装った詐欺について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」
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