特定活動34号:高度専門職等の親

calendar-icon 2024/05/17

高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職外国人又はその配偶者の親(親には養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

高度専門職外国人等の親は、高度専門職外国人又はその配偶者の子が7歳に達した場合は、優遇措置としての親の在留も認められないことになります。その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。

○ 要件(次のいずれにも該当することが必要です。) 

  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 在留期間更新の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること。 (注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
  3. 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  4. 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  5. 同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること。 (注2)  「3か月以上」の起算日は、現に有する在留期間の満了日(在留期限)とします。 
  6. 在留状況が良好であると認められること。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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