特定活動:大学等を卒業後就職活動

calendar-icon 2024/05/17

<卒業後1年目の就職活動について>

大学又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,

  • その方の在留状況に問題がなく
  • 就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある

などの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。

<卒業後2年目の就職活動について>

大学等を卒業後,就職活動を行うための在留資格への変更を認められ就職活動を行っている留学生等が,

  • 地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり
  • 地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け
  • 大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合
  • その方の在留状況に問題がないなどの場合

などは,当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,当該事業に参加して行う就職活動のため,更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。

木本佑史(RakuVisa行政書士事務所)

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