育成就労計画の認定申請をRakuVisaで:参考様式の作成・母国語併記・署名依頼

calendar-icon 2026.10.14

RakuVisa で、在留資格「育成就労」の申請を作成できるようになりました。外国人技能実習機構に提出する育成就労計画の認定申請について、申請書(別記様式第1号)と参考様式の作成、本人や役職者への署名依頼、外国人本人向け書類の母国語併記までを、特定技能と同じ申請詳細の画面で進められます。

育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。外国人技能実習機構は、施行日から受け入れるための育成就労計画の認定申請(施行日前申請)を2026年9月1日から受け付けています。以下、申請の前提、RakuVisa でできること、作業の流れ、使える画面の順にご紹介します。

いま育成就労計画の認定申請を準備する理由

育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設された制度です(2024年6月21日公布の改正法により、2027年4月1日施行)。施行日から育成就労外国人を受け入れるには、その前に育成就労計画の認定を受けておく必要があります。

項目外国人技能実習機構の案内(施行日前申請)
受付開始2026年9月1日(9月1日以降に到着するように送付)
申請者育成就労実施者(受入企業)。分野別協議会への加入が必要
提出先・方法申請者の住所地(法人は本店所在地)を管轄する地方事務所・支所へ郵送
主な書類別記様式第1号(育成就労計画認定申請書)、参考様式第1-1号〜第1-39号のうち該当するもの、機構様式(認定申請手数料払込申告書・対象外国人の名簿・主たる技能等に関する申告書・委任状)、提出書類一覧・確認表
推薦状インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスは、申請前に送出国の公的機関の推薦状を対象者ごとに取得

参考様式だけで39種類あり、本人・送出機関・受入企業の役職者など署名する人も分かれます。技能実習の1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までに行うよう案内されているため、監理団体から監理支援機関へ移る機関では、技能実習の最後の申請と育成就労の最初の申請の準備が同じ時期に重なります。

RakuVisa の育成就労対応でできること

今回の対応は、監理型の育成就労計画の新規の認定申請を対象にしています。申請作成の画面で在留資格「育成就労」を選ぶと、次の書類が申請詳細に並びます。

区分RakuVisa で作成できる主な書類
申請書育成就労計画認定申請書(別記様式第1号)
外国人本人に関するもの雇用契約書及び雇用条件書(1-2号)、健康診断個人票(1-3号)、履歴書及び申告書(1-4号)、本国で支払った費用の申告書(1-10号)、待遇に関する重要事項説明書(1-13号)、石綿に関する留意点の説明書(1-14号)、報酬・宿泊施設・徴収費用の説明書(1-15号)、個人情報の取扱いに係る同意書(1-32号)、目標とする日本語能力に係る講習等履修状況申告書(1-35号)
送出し側に関するもの外国の所属機関の概要書及び証明書(1-5号)、推薦状(1-6号)、外国の準備機関の概要書及び誓約書(1-7号)、取次送出機関の誓約書(1-9号)
受入企業(申請者)に関するもの理由書(主務大臣が特別に認める育成就労、1-1号)、申請者の誓約書(1-8号)、育成就労責任者・指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(1-11号)、育成就労外国人等に関する申告書(1-12号)、欠格事由非該当誓約書(1-23号)、申請者の役員に関する申告書(1-24号)、外国人の名簿(1-33号)
機構様式認定申請手数料払込申告書(台紙)、主たる技能等に関する申告書、委任状

特定技能と同じ所属機関マスタの情報を申請へ反映できるので、特定技能で登録済みの受入企業であれば、会社の基本情報を一から入れ直す必要はありません。

母国語を併記した書類をそのまま作る

外国人本人に関する書類のうち8様式(1-2号・1-3号・1-4号・1-10号・1-13号・1-14号・1-15号・1-32号)と、送出し側に関する4様式(1-5号・1-6号・1-7号・1-9号)は、日本語と外国語を併記した形で作成できます。言語は英語、ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、カンボジア語、モンゴル語の10言語です。署名する本人が読める言語の書類を、日本語の正文と同じ1枚で用意できます。

署名者ごとに依頼を分ける

1-11号は、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の3人がそれぞれ署名する様式です。RakuVisa では署名欄ごとに依頼を分けて送り、ボタンに「署名依頼(1/3 署名済み)」のように進み具合が表示されます。欠格事由非該当誓約書(1-23号)のように署名者が外国人本人ではなく申請者(受入企業)側の書類も、署名欄を指定した依頼で署名を受けられます。

受入企業に確認してもらう書類は入力を依頼する

申請者の誓約書(1-8号)は、誓約項目を申請者である受入企業自身が確認してチェックする書類です。登録支援機関の画面には「所属機関に入力を依頼」ボタンがあり、書類の入力画面を受入企業に共有して記入してもらえます。1-12号の「育成就労外国人等の一覧」(8表)は、行を足しながら入力できる専用の入力表になっています。

作業の流れ(行政書士に依頼する場合)

  1. 申請の作成:監理支援機関(RakuVisa では登録支援機関の画面)が、在留資格「育成就労」を選んで申請を作成し、行政書士に依頼します。
  2. 事実情報の提供:受入企業・外国人本人・送出し側から集めた事実情報を、書類ごとの画面で提供します。1-8号は「所属機関に入力を依頼」で受入企業に確認してもらいます。
  3. 署名の依頼:本人・役職者・申請者に、書類ごと・署名欄ごとに署名を依頼します。本人向けの書類は母国語併記で用意します。
  4. 行政書士の確認と出力:行政書士が内容を確認し、申請詳細の「窓口申請用データ出力」から申請書(別記様式第1号)をPDFで出力します。
  5. 機構への提出:添付書類とあわせて、管轄の地方事務所・支所へ郵送します。

⚠ 注意:RakuVisa の育成就労の申請は、電子申請の機能の対象外です。申請詳細の電子申請の枠には「このビザは窓口申請専用のため、電子申請の対象外です。」と表示されます。育成就労計画の認定申請は、機構の案内どおり管轄の地方事務所・支所へ郵送で提出します。

使える画面とロール

機能登録支援機関の画面(監理支援機関)行政書士
在留資格「育成就労」の申請作成○○
書類ごとの事実情報の提供・確認○○
「所属機関に入力を依頼」(1-8号)○―
署名の依頼(署名欄ごと)○○
「窓口申請用データ出力」(申請書のPDF)―○

「窓口申請用データ出力」は、特定技能と同じく行政書士の画面にだけ表示されます。登録支援機関の役割は、申請の作成、事実情報の提供、署名の依頼、受入企業・送出し側・行政書士との連絡調整です。

特定技能の業務と同じ画面で扱う

登録支援機関として特定技能の支援を行いながら、監理支援機関として育成就労を始める機関では、制度ごとに別のツールや表計算ファイルを使い分けると、受入企業の情報や署名の依頼先を二重に管理することになりがちです。RakuVisa では、育成就労の申請も特定技能と同じ申請詳細の画面で扱い、所属機関マスタも共通です。申請の作成、書類ごとの事実情報の提供、署名依頼、行政書士への依頼という操作の流れも、特定技能の申請と変わりません。

特定技能外国人の支援記録や期限のアラートは特定技能外国人の管理機能で、就労中の外国人の日本語学習の進み具合はRakuVisa Academy連携で確認できます。

よくある質問

Q1. 単独型の育成就労にも使えますか

今回の書類セットは、監理型の新規の認定申請に合わせてそろえたものです。単独型の申請や、育成就労計画の変更・期間の延長などの申請に必要な書類は、現時点では用意していません。

Q2. 推薦状(1-6号)は RakuVisa で発行できますか

推薦状は送出国の公的機関が発行するものです。RakuVisa では様式を母国語併記で用意できますが、発行そのものは送出国の手続によります。推薦状が必要な国では、申請前に対象者ごとに取得してください。

Q3. 手数料はどう納めますか

機構の案内では、認定手数料は払込票またはペイジーで納めます。RakuVisa では機構様式の「認定申請手数料払込申告書(台紙)」を作成できます。金額は機構のリーフレットで確認してください。

Q4. 受入れ後の管理にも使えますか

今回の対応は、育成就労計画の認定申請の書類づくりまでです。受入れ後の帳簿の作成、日本語講習の管理、定期的な面談の記録といった育成就労外国人の管理の機能は含まれていません。認定申請の準備を先に進め、受入れ後の運用は機構の運用要領に沿って準備してください。

はじめる前に確認したい4点

  • 受入企業が対象分野の分野別協議会に加入しているか(工業製品製造業分野は登録法人の構成員になっているか)
  • 対象者の国籍が推薦状の必要な国に当たるか、当たる場合は推薦状を取得済みか
  • 産業分野ごとの上乗せ基準と、分野別運用要領(2026年9月・10月にも公表・改正あり)を確認したか
  • 依頼する行政書士と、署名をもらう人(本人・役職者・送出し側)の連絡先がそろっているか

参考(公的情報)


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